- 2019.08.19
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第18回 “ダン岡崎”の一口アドバイス :ドバイの不動産ビザ(3)「適格な不動産投資の条件」
皆様、こんにちは!
海外移住コンサルタントのダン岡崎です。
前回まではドバイの概要とその魅力についてお伝えしてきました。
ドバイの不動産ビザ(1)「ドバイはどんな国?」
ドバイの不動産ビザ(2)「起業による長期居住ビザとの違いは?」
今回からは、不動産投資により3年間の長期居住が認められる更新可能な不動産ビザについて詳しくお話していきましょう。
はじめに、不動産ビザ取得のために適格な不動産投資の条件についてご紹介します。
不動産価格
購入価格が100万AED(約3,000万円)以上の不動産が対象です。自己資金による購入が原則です。保有物件の市場評価額が上がって100万AEDを超えても、不動産ビザを申請することはできません。
不動産の種類
居住用および商業用不動産
(居住用)コンドミニアム、ヴィラ / 一戸建て、別荘 / タウンハウス
(商業用)サービスアパートメント、ホテルルーム、オフィス、倉庫など
従来は居住用不動産だけが対象でしたが、商業用不動産でも認められるようになりました。注意すべき点は、不動産がフリーホールドエリア内になければならないことで、リースホールドエリアにある物件は不動産ビザの対象として認められません。また、土地、オフプラン(未完成)物件、紛争物件は不適格です。
不動産の状態
完成物件で居住可能な状態であることが条件です。
不動産権利証
個人名義の不動産権利書が必要です。会社名義による不動産購入では、不動産ビザを取得することはできません。
購入不動産の数
複数の不動産を購入する場合、購入価格の総額が100万AED以上ならば適格です。
共有不動産(複数の第3者の場合)
それぞれの投資額が100万AED以上の場合、各人に不動産ビザが与えられます。
共有不動産(夫と妻の場合)
購入額が100万AED以上の場合、二人とも不動産ビザを取得することができます。認証された結婚証明書の提示が必要です。
不動産担保借入
不動産担保借入を利用することも認められています。その条件は、最低100万AEDの自己資金を支払いに充てること、かつ購入価格の50%以上を自己資金で支払うことにより本人名義の不動産権利証を保有することで、その場合は、購入不動産は適格不動産として認められます。
注意点として、ドバイの不動産ビザは純粋な居住ビザになります。そのため申請者または家族メンバーが不動産ビザで働くことは認められません。
次回は、不動産購入と不動産ビザ申請についての具体的なポイントについてご紹介しますね。
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