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家族の未来に、アメリカ永住権。

アメリカ永住権・EB-5ビザの費用と条件

編集・情報提供:アエルワールド
更新日:

ニューヨークの街並みと道路標識

EB-5は、米国への投資を通じて永住権を申請する制度です。費用と条件は、ご家族の移住計画を立てる際の重要な判断材料となります。

EB-5の要点を確認する ↓

投資永住権の検討を始める方へ

EB-5の要点

01 · 投資額

80万米ドル/105万米ドル

対象雇用地域(TEA)・適格インフラ事業は80万米ドル、それ以外は105万米ドル。弁護士費用・案件管理費・申請費などは別途必要です。

投資額と総予算を見る ↓
02 · 家族の対象

配偶者・未婚のお子さま

配偶者と原則21歳未満の未婚のお子さまも、要件を満たせば一緒に永住権を申請できます。お子さまの年齢判定は個別に確認することが重要となります。

家族の申請条件を見る ↓
03 · 申請条件

投資・雇用創出・資金の出所

所定の投資、10人以上の適格な米国労働者のフルタイム雇用の創出、合法的な資金の出所などを審査します。承認までの期間は案件や申請状況で異なります。

取得の流れと期間を見る ↓

USCIS:EB-5制度 / 投資額・雇用創出等の条件

永住権で広がる、暮らしの選択肢

アメリカ永住権を取得するメリット

「どこで、どのように暮らすか」を、家族の希望から考える。永住権は、アメリカでの生活を長期的に計画するための基盤になります。

アーバインの街並み
01 · LIFE

家族で米国に住み、働ける

永住権を維持する要件を満たす限り、米国で暮らし、働けます。EB-5では配偶者と原則21歳未満の未婚のお子さまも、要件を満たせば一緒に永住権を申請できます。

サンディエゴの海辺の風景
02 · EDUCATION & WORK

教育・仕事の選択肢を広げる

進学や働き方を、長い目で考えられます。州・大学の居住者要件を満たすと、州立大学の授業料を抑えられる場合もあります。
授業料の具体例を見る ↓

シアトルの街並み
03 · FAMILY PLANNING

資産承継を長期的に考える

移住を機に、資産の持ち方と家族への承継を整理。日本と米国の税務を合わせて検討することが大切です。

USCIS:永住者の権利と責任 / USCIS:EB-5と家族の申請
永住権の維持に必要な居住・渡航等の条件や、仕事に必要な資格・市民権等の制限は、別途確認することが重要となります。

家族の進学と、教育費を考える

UCLAなどの州立大学で、
教育費を抑える選択肢

永住権を取得し、その州・大学が定める居住者要件を満たすと、州内居住者向けの授業料が適用される場合があります。カリフォルニア大学のUCLAやバークレー校では、下記の公表額で年間39,270米ドルの差があります。

UCLA(カリフォルニア大学ロサンゼルス校)2026–2027年度の新入学者 · 学部の年間授業料・大学諸費用(公表概算)
非居住者55,700米ドル/年
カリフォルニア州の居住者16,430米ドル/年

居住者向けの大学費用16,430米ドルに、非居住者は追加授業料39,270米ドルが加わります。通常の学年度(9か月)の比較で、住居費、食費、健康保険、教材費などは含みません。入学年度によって適用額が異なります。

UCLA公式:2026–2027年度の新入学者向け費用

CALIFORNIA

UCバークレー校

2026–2027年度の新入学者
学部の年間授業料・大学諸費用(公表概算)

非居住者
57,484米ドル/年
州内居住者
18,214米ドル/年

年間の差額 39,270米ドル

秋・春2学期分。居住者向け費用18,214米ドルに、非居住者追加授業料39,270米ドルを加算。健康保険、初回の書類管理料、生活費などは別です。

UCバークレー校公式:年間費用 / 授業料・諸費用の内訳

HAWAII

ハワイ大学マノア校

2026–2027年度
学部の年間授業料(大学諸費用は別)

非居住者
33,792米ドル/年
州内居住者
11,760米ドル/年

年間の差額 22,032米ドル

秋・春の2学期、各学期12単位以上。大学諸費用、健康保険、生活費などは別です。UCLA・バークレー校の例とは費用の集計範囲が異なります。

ハワイ大学マノア校公式:授業料 / 年間費用

居住者向け料金の適用には、大学による判定が必要です。
永住権を取得しただけで自動的に適用される制度ではありません。授業料等の差を示したもので、教育・生活費の総額が約30%になるという意味ではありません。

カリフォルニアの居住者要件を確認する

UCLA・バークレー校を含むUCでは、原則として判定日までに366日間の連続した州内居住、カリフォルニアを恒久的な生活拠点にする意思、永住権など米国に生活の本拠を確立できる在留資格が必要です。

  • 親の扶養を受ける学生は、原則として学生本人と親の双方が適用される条件を満たす必要があります。子どもだけを留学させる場合と、家族で移住する場合では判定が異なります。
  • 進学を主な目的としてカリフォルニアに住むだけでは、居住者として認められない場合があります。親が州外に住む学部生は、居住者判定が難しいとUCLAは案内しています。
  • 永住権以外に対象となる在留資格や例外もあります。適用の可否・開始学期については、志望大学の居住者判定窓口への確認が重要となります。入学選考は別に行われます。

UC公式:居住者要件 / UCLA公式:授業料と居住者判定

ハワイ大学の居住者要件を確認する

ハワイ大学では原則として、対象学期の開始前に365日間の実質的な州内居住と、365日間の米国市民・永住者としての資格などが必要です。

  • 18歳未満の場合は原則として親・法定後見人の居住条件の確認が重要となります。年齢にかかわらず、州外居住の親などによる税務上の扶養扱いも判定に関わります。
  • 通常、居住資格を確立する365日間にハワイ州内で履修できるのは各学期5単位までと案内されています。
  • ハワイ州内の高校を直近2年以内に卒業した学生など、別の適用ルート・例外もあります。

ハワイ大学公式:居住者向け授業料の条件

確認日:2026年10月8日。上記は大学の公表額による比較です。授業料・諸費用・居住者判定条件は変更される場合があります。

移住と資産承継を、一緒に考える

米国の遺産税と基礎控除

米国連邦遺産・贈与税の基本控除額は、2026年は1人あたり1,500万米ドル(24億円相当)です。円換算は1米ドル=160円での試算です。米国市民・遺産税上の米国居住者に適用される制度について、資産承継を考える際の確認事項としてご紹介します。

遺産税上の居住者判定は「ドミサイル(生活の本拠)」に基づきます。グリーンカードの保有だけで、この控除の適用が決まるわけではありません。

贈与歴、資産の所在地、州の税制、日米双方の課税関係などを踏まえて判断します。米国での所得税の申告など移住後の税務上の義務も含め、税務専門家への確認が重要となります。

IRS:遺産税の居住者判定・2026年の基準額 / IRS:遺産・贈与税の制度情報
税務情報の確認日:2026年10月7日

会計士による税務の解説動画のサムネイルYouTubeで動画を見る ↗
このページで動画を見る

専門家との対談で理解を深める

会計士の動画で、税金の考え方を知る

移住や資産承継を考える方へ、会計士による税務の解説動画をご紹介します。ご自身への適用は、居住状況・保有資産・贈与歴などを踏まえて確認することが重要となります。

動画内の制度・金額は公開時点のものです。現在の制度は上の説明・公式資料で確認してください。

YouTubeで税務の動画を見る ↗

このページでご案内する永住権の取得方法

投資を通じて永住権を目指す、EB-5

アエルワールドでは、投資を通じたアメリカ永住権の取得方法として、EB-5を中心にご案内しています。必要な投資額、雇用創出、資金の出所などの要件を確認し、ご家族の移住計画に合うかを検討します。

EB-5の費用・条件を確認する ↓

永住権と、事業経営のビザを区別する

EB-5とE-2の違い

どちらも投資に関わる制度ですが、取得する資格と、事業への関わり方が異なります。同じ項目での比較が重要となります。

EB-5とE-2の資格・投資額・事業運営・有効期間・滞在期間・更新の比較
比較項目EB-5投資を通じて永住権を目指すE-2米国で事業を経営する
取得する資格永住権(グリーンカード)。当初は条件付き。事業を経営するためのビザ。永住権ではありません。
必要な投資額所定の対象案件は80万米ドル、それ以外は105万米ドル。諸費用は別途。一律の最低額はありません。購入・設立する事業の費用などに応じた投資が必要です。
自分で経営する?リージョナルセンター型では、投資家が日々の事業運営を担わない形があります。契約上の関与要件は確認することが重要となります。主たる投資家は、自分が事業の経営・管理を行います。
カード・ビザの有効期間グリーンカードは当初2年。条件解除後は通常10年。日本国籍の方のビザは原則5年。個別の発給判断で短くなる場合もあります。
米国で暮らせる期間条件解除後、永住権を維持する要件を満たせば、居住期間に上限はありません。1回の入国につき最長2年。実際の期限は入国記録(I-94)で確認することが重要となります。
更新・継続の手続き最初に条件解除の審査。その後は通常10年ごとにカードを更新します。事業と資格要件を維持し、ビザ更新・滞在延長などの審査を受けます。

「10年」と「5年」は、暮らせる期間の比較ではありません。
EB-5の10年はカードの有効期間、E-2の5年はビザの有効期間です。投資しただけで、申請の承認が保証されるものではありません。

EB-5の80万米ドルは対象雇用地域(TEA)・適格インフラ事業の場合。EB-5の事業運営欄はリージョナルセンター型、E-2の経営欄は主たる投資家について説明しています。
出典:USCIS(投資額) / 米国政府(カードの期間) / 国務省(E-2の要件) / 国務省(日本向けビザの期間) / 連邦規則(滞在・延長)
比較情報の確認日:2026年10月8日

続けて、EB-5の費用・条件を確認する ↓

ここから、投資永住権の詳しい説明へ

EB-5ビザの費用・条件・取得の流れ

当社では、ご家族の計画との適合性を、必要な予算と確認事項から整理します。

IIUSA会員2019年加盟 · 業界団体とのつながり

まず知っておきたいこと

制度・予算の詳しい説明

子どもの教育、家族の生活、これからの働き方。米国での長期的な暮らしを目指す方にとって、EB-5ビザは投資を通じて永住権を申請する選択肢です。

最低投資額は原則105万USドル。対象雇用地域(TEA)または適格なインフラ事業への投資では80万USドルです。 投資額のほかに申請・専門家費用や移住後の生活資金が必要となり、雇用創出などの要件も満たす必要があります。米国政府の制度説明

「総額でいくら準備するか」「家族が対象になるか」「どの投資先を検討するか」。アエルワールドは、ご家族の希望と投資・移住の準備を整理するところからご相談を承ります。

EB-5ビザの費用と総予算

80万USドルは、対象となる投資の最低額です。すべての手続きや家族の移住費用が含まれた金額ではありません。投資資金と、それ以外に支出する費用を分けて準備しましょう。

費用の区分予算を考えるポイント
投資資金原則105万USドル。TEA・適格インフラ事業は80万USドル。対象区分の確認が重要となります。
プロジェクト関連費用管理費など、投資額とは別に請求される費用と返金条件を契約書で確認することが重要となります。
米国政府への申請費用初回の請願、移民ビザまたは米国内での資格調整、条件解除など、各段階の費用の確認が重要となります。
弁護士・書類準備費用弁護士報酬、翻訳、証明書取得など。依頼内容や家族構成で異なります
渡航・生活の準備費用健康診断、渡航、住居、学校、移住後の生活費を別に見込みます
総予算は?投資額に加え、案件管理費・弁護士費用・申請費などを含めた総予算は、案件やご家族の申請内容によって異なります。アエルワールドに見積もりをご確認ください。

円換算の予算は為替によって変動します。投資金が戻る前提で生活費を組まず、資金を使えない期間が延びる場合も考えておくことが大切です。

なお、2026年9月30日に米国政府が公表したEB-5手数料の最終規則は、2026年11月30日発効予定です。10月4日時点では新料金の適用前のため、実際の提出日に適用される料金を確認する必要があります。手数料改定の公式発表

ハワイの海と街並み
家族の暮らしから、移住の条件を考える。

EB-5ビザの申請条件と家族の対象範囲

EB-5を検討する際は、投資できる金額に加え、米国で希望する暮らしや資金の出所を説明できるかの確認が重要となります。

  • 米国での長期居住を希望し、教育・仕事・リタイア後の生活を具体的に考えている方
  • 投資額と諸費用を準備でき、投資資金の損失や回収の遅れを受け入れられる方
  • 資金を合法的に得た経緯と、投資先までの資金の流れを資料で示せる方
雇用要件・家族の年齢条件を確認

制度上は、適格な米国事業への投資と、原則として投資家1人につき対象となる米国労働者10人以上のフルタイム雇用創出が必要です。投資家本人・配偶者・子どもはこの雇用人数に含まれません。プロジェクトを選ぶだけで、すべての要件を満たしたことにはなりません。USCIS・I-526E申請案内

家族は配偶者と原則21歳未満の未婚の子が対象となり得ます。子どもの年齢判定にはCSPA(児童地位保護法)が関係するため、現在の年齢だけでは判断できません。家族構成・渡航歴・過去の申請状況なども含め、移民弁護士に個別確認することが重要となります。USCISの家族に関する説明/CSPAの公式案内

EB-5ビザによる永住権取得の流れと期間

リージョナルセンターを通じた投資では、一般に次の段階を経ます。リージョナルセンターとは、EB-5の対象事業への投資に関わる、USCISの指定を受けた組織です。

  1. 希望と申請条件の確認
    この段階について
    移住時期、家族の予定、予算、資金形成の経緯を整理し、弁護士が個別の適格性を確認します。
  2. 投資先の検討と書類準備
    この段階について
    投資と申請の準備に当たっては、事業計画・契約・雇用計画・資金回収の条件の確認が重要となります。
  3. I-526Eの提出・審査
    この段階について
    リージョナルセンター投資家の請願を行います。直接投資の場合はI-526を用います。申請区分の公式説明
  4. 移民ビザ等の手続き
    この段階について
    日本からの申請では、請願承認後にビザ枠の状況に応じて書類提出・面接等へ進みます。米国内での資格調整は、その要件を満たす場合の選択肢となります。
  5. 条件付永住権と条件解除
    この段階について
    移民ビザによる入国、または資格調整の承認により2年間の条件付永住者となります。原則として2周年直前の90日間にI-829を提出し、条件解除の審査を受けます。条件解除の規則

I-526Eの承認は、永住権取得の完了ではありません。 審査、ビザ枠、書類準備、面接などにかかる期間は個別に異なります。学校の入学や住居の契約は、希望時期に加え、手続きが遅れた場合の予定も考慮することが大切です。米国国務省・手続きと所要期間

プロジェクト選定で確認したいこと

EB-5では「永住権の要件を満たすか」と「投資資金を回収できるか」を、それぞれ確認する必要があります。リージョナルセンターの指定や過去の承認実績は、個別案件の安全性、申請の承認、元本返還を保証しません。米国SEC・USCISによる投資家向け注意喚起

検討資料を見る際は、次の点を具体的に確かめましょう。

  • 事業の実現性:何を建設・運営するのか。許認可や工事の進捗、必要な資金の確保に無理がないか。
  • 雇用計画:必要な雇用をどのように生み、証明するのか。計画が遅れた場合の影響は何か。
  • 資金の使い道と返済順位:投資先から実際の事業まで資金がどう流れ、他の融資と比べてどの順位で返済されるか。
  • 回収条件:予定期間、延長条項、資金を再び投じる可能性、申請不承認時の取扱いを契約で確認できるか。
  • 運営・説明体制:実績の集計期間と対象、定期報告、関係者への報酬や利益相反が明らかか。

投資には元本損失や回収遅延の可能性があります。「承認率100%」「必ず返金」といった表現だけで決めず、契約と裏付け資料を確認することが重要です。

アエルワールドの支援

自由の女神とニューヨークの街並み
移住先の暮らしまで、計画を整理する。

動画で知る

EB-5とアメリカ移住について

ハワイ移住ページでも紹介している、アエルワールドの動画です。

アエルワールドのアメリカ投資永住権・EB-5解説動画のサムネイルYouTubeで動画を見る ↗
このページで動画を見る

制度・申請期限に関する説明は動画公開時点のものです。現在の条件は本ページの説明と申請時の公式情報でご確認ください。

YouTubeで動画を見る →

アエルワールドでは、投資家ビザの検討と移住後の暮らしをつなげてご相談を承ります。プロジェクトの情報収集、現地視察、弁護士の紹介に加え、学校など生活面の相談にも対応しています。

まずは希望する地域、家族の予定、予算、現在気になっていることをお聞かせください。当社では、検討を進めるために必要な情報と、専門家に確認する項目を整理します。移住先はハワイだけに限らず、米国での希望する暮らしをお聞かせいただけます。

申請の法的判断や手続きは移民弁護士、税務は税務専門家への確認が重要となります。当社では、ご希望に応じて視察・紹介・各種支援の内容と費用をご案内します。

EB-5についてよくある質問

EB-5ビザとは何ですか?

EB-5は、所定の投資・雇用創出などの条件を満たして、アメリカ永住権を申請する制度です。当初は2年間の条件付き永住権で、その後に条件解除の審査を受けます。

取得の流れを見る ↓
EB-5にはいくら必要ですか?

必要な投資額は、対象雇用地域(TEA)・適格インフラ事業の場合は80万米ドル、それ以外は105万米ドルです。案件管理費、弁護士費用、申請費などは別途かかるため、投資額と総予算を分けて確認することが重要となります。

総予算の内訳を見る ↓
家族も一緒に永住権を申請できますか?

配偶者と原則21歳未満の未婚のお子さまも、要件を満たせば一緒に申請できます。お子さまの年齢の扱いを含め、各家族の適格性は移民弁護士に確認することが重要となります。

家族の対象範囲を見る ↓

自分で会社を経営する必要がありますか?

リージョナルセンターの案件では、投資家が日々の事業運営を担わない形もあります。ただし、経営への関与要件が一律に不要になるわけではありません。方針決定への関与など、契約上の権利・義務を含めて確認することが重要となります。経営関与に関する米国規則

投資したら資金はいつ戻りますか?

回収の時期や条件は契約と事業の状況によります。移民法上の投資要件と、契約上の返済時期は同じではありません。条件付永住権の2年間が終われば必ず返金される、という制度ではありません。

子どもの進学時期に合わせて申請できますか?

進学の希望時期から準備することはできますが、その時期までの永住権取得は保証できません。子どもの年齢、希望校、現在の滞在資格、審査の進み方を踏まえて計画を立てます。

日本に住み続けながら永住権を維持できますか?

永住権は米国での永住を前提とする資格です。長期の海外滞在や生活の実態は資格維持に関わるため、「年に何日入国すれば大丈夫」と一律に判断せず、渡航計画を移民弁護士に確認してください。米国国務省・海外滞在後の帰国に関する案内

EB-5とE-2は何が違いますか?

EB-5は要件を満たして永住権を目指す制度です。E-2は事業の運営・管理を目的とする非移民ビザで、取得するだけで永住権になるものではありません。このページでは、EB-5による移住のご相談をご案内しています。米国国務省・E-2の説明

ご家族の計画に合うか、まずはお聞かせください。

公式サイト・公開資料からの参考情報

リージョナルセンター等の公開情報

リージョナルセンターや関連運営会社の公式サイト・公開資料に記載されている設立・事業開始年、事業分野、公表実績を掲載しています。当社による評価や順位付けは行っていません。

以下は公開情報の紹介であり、特定の会社・投資案件を推奨するものではありません。過去の実績は、将来の申請承認や投資元本の返還を保証するものではありません。

会社名・実績の表記について

運営企業のブランド名、USCIS指定のリージョナルセンター法人名、実際の投資先法人名は一致しないことがあります。以下の会社名の掲載だけで、特定の法人の現在のUSCIS指定状況を示すものではありません。会社の設立年、EB-5事業開始年、指定年は区別して記載しています。

実績は各社が公開した資料の記載です。当社が独立した監査や実績の保証を行ったものではありません。会社ごとに集計対象や時点が異なります。

I-526/I-526Eは投資家の最初の申請、I-829は条件付き永住権の条件解除の申請です。承認件数は投資家や家族全員の人数とは異なります。

CMB Regional Centers

以下は同社公式サイト・公開資料の記載内容です。

設立・事業開始
設立:1997年
公表している事業
リージョナルセンターの運営、物流施設などの開発案件へのEB-5資金提供。
I-526/I-526E承認(同社公表)
5,800件超(集計基準日の記載なし)。
I-829承認(同社公表)
3,300件超(集計基準日の記載なし)。
投資家家族数(同社公表)
7,200組超(集計基準日の記載なし)。
資金返還に関する発表
2026年8月17日付の発表に16億2,500万USドルと記載。独立した会計事務所による確認を受けたと同社が発表。

返還額の第三者確認については同社の発表に基づく記載です。当社が会計報告書そのものを確認した数値ではありません。

出典を確認する
公式サイトを見る

FirstPathway Partners

以下は同社公式サイト・公開資料の記載内容です。

設立・事業開始
法人設立:2008年1月18日
公表している事業
不動産・製造業などのEB-5案件。
公開されている過去案件
DeltaHawk。
同案件の業種・所在地
航空機用ディーゼルエンジンの開発・製造/ウィスコンシン州Racine市。
同案件の返還に関する記載
投資家の出資元本全額を返還したと公式案件ページに記載(返還日の記載なし)。
同案件の公開資料
I-526・I-829承認資料へのリンクを掲載。

返還・承認に関する記載はDeltaHawk案件についてのものです。同社全体の全案件・全投資家の結果を示すものではありません。

出典を確認する
公式サイトを見る

CanAm Enterprises

以下は同社公式サイト・公開資料の記載内容です。

設立・事業開始
設立:1987年/最初のリージョナルセンター指定:2003年
公表している事業
ニューヨークを拠点とする移民投資事業。
I-526/I-526E承認(公開報告書)
5,797件(2025年12月31日時点・報告書の評価対象内)。
I-829承認(公開報告書)
3,047件(同日時点・評価対象内)。うち8件は承認書類が所在不明と注記。
投資家への返還(公開報告書)
3,907人、合計1,943,489,078USドル(同日時点)。36人への部分返還を含む。
返還についての注記
1件のリミテッド・パートナーシップについて、訴訟を通じた資金回収により投資家への返還を進めていると記載(同日時点)。
資料の種類
PKF O’Connor Daviesの2026年3月12日付報告書。合意された手続に基づく資料照合の報告で、監査意見を表明するものではない。

返還額は報告書脚注11の投資家への返還額です。本文表の2,498,489,078USドルには、投資家への未返還額・再投資分も含まれます。報告書には利用対象を同社経営者等に限定する記載があります。

出典を確認する
公式サイトを見る

Behring Companies

以下は同社公式サイト・公開資料の記載内容です。

設立・事業開始
設立:2013年
公表している事業
サンフランシスコ湾岸地域の不動産取得・開発・建設・運営、都市部の複合住宅開発。
組成した投資ファンド(同社公表)
2013年以降、6本(集計基準日の記載なし)。
投資家・協業先の所在(同社公表)
26か国(集計基準日の記載なし)。

ファンド数は組成数です。全件の完了や、全投資家への返還を示すものではありません。

出典を確認する
公式サイトを見る

Paragon Capital Group

以下は同社公式サイト・公開資料の記載内容です。

設立・事業開始
設立:2011年(現公式サイトの記載)
公表している事業
米国の集合住宅・リゾートなどの不動産開発に関する投資事業。
EB-5案件数(同社公表)
11件(集計基準日の記載なし)。
商業不動産開発への資金提供(同社公表)
10億USドル超(集計基準日の記載なし)。EB-5資金のみの金額や、投資家への返還額ではありません。

11件は全件の完了・返還を示すものではありません。旧掲載URLは現サイトへ転送されますが、法人の同一性や法的な社名変更まで確認したものではありません。

出典を確認する
公式サイトを見る

EB5 United

以下は同社公式サイト・公開資料の記載内容です。

設立・事業開始
EB-5資金調達実績:2011年以降(法人設立年とは別)
公表している事業
地方地域の不動産開発・インフラ事業に関するEB-5案件。
I-526/I-526E承認(同社公表)
1,850件超(集計基準日の記載なし)。
I-829承認(同社公表)
510件超(集計基準日の記載なし)。
資金返還(同社公表)
1億9,400万USドル(集計基準日の記載なし)。

公式資料の「2011年以降」はEB-5資金調達実績についての記載です。法人設立年としては掲載していません。

出典を確認する
公式サイトを見る

EB5 Capital

以下は同社公式サイト・公開資料の記載内容です。

設立・事業開始
設立:2008年
公表している事業
ワシントンD.C.周辺を拠点とする全米のEB-5案件の組成。
現在・完了案件の合計(同社公表)
45件(集計基準日の記載なし)。進行中の案件を含む。
投資家数(同社公表)
2,300人超・75か国超(集計基準日の記載なし)。
創業者
Angelique Brunner氏。
返還に関する記載
複数の過去案件で投資家への資金返還を行ったと公式会社概要に記載(同ページに返還総額・人数の記載なし)。

45件は全件の完了・返還済みを示すものではありません。数値は公式会社概要の記載に基づきます。

出典を確認する
公式サイトを見る

Golden Gate Global

以下は同社公式サイト・公開資料の記載内容です。

設立・事業開始
EB-5事業:2011年から(法人設立年とは別)
公表している事業
サンフランシスコを拠点とする複数州のリージョナルセンターの運営、不動産開発に関するEB-5案件。
EB-5案件数(同社公表)
19件(集計基準日の記載なし)。
投資家家族数(同社公表)
1,800組超(集計基準日の記載なし)。
EB-5資金調達(同社公表)
2011年以降、10億USドル超(集計基準日の記載なし)。
元本返還に関する記載
600人超の投資家に全額返還したと公式トップページに記載(集計基準日の記載なし)。

「2011年から」は事業開始についての記載です。19件は全件の完了・返還済みを示すものではありません。返還済みの600人超は案件数や家族数ではなく投資家数です。

出典を確認する
公式サイトを見る

確認日は実績の集計基準日ではありません。

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ご家族の希望、移住時期、ご予算、気になっていることからお聞かせください。当社では、EB-5と移住計画との適合性を検討するための確認事項を整理します。

具体的な個別相談はオンライン又は面談にて対応可能です。相談内容と料金をご案内してから、ご検討いただきます。

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