• 2019.07.10
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第16回 “ダン岡崎”の一口アドバイス :ポルトガルのゴールデンビザ(12)「外国人にとって魅力的な所得税優遇制度」

皆様、こんにちは!海外移住コンサルタントのダン岡崎です。

前々回の記事で、ポルトガルのゴールデンビザを取得する過程についてお伝えしてから少し間が開いてしまいました。
今回は、ポルトガルで課税居住している外国人のために用意された、非常に魅力的な所得税の優遇制度をご紹介します。

非常住課税居住者(NHR)制度(Non Habitual Tax Resident Regime)
一定の要件を満たすことによって、ポルトガル国外を源泉とする多くの所得が課税免除となり、国内所得にも優遇的な税率が認められる個人所得税に関する特別な税制

NHR制度は、新しくポルトガルで課税居住者になった外国人が対象で、ゴールデンビザ保有者だけではなく、すべての外国人がその恩恵を受けることができます。適用期間は、10年間です。NHRになれば、ポルトガル国外の適格所得が課税免除になり、ポルトガル国内に非課税で持ち込むことができます。

NHR制度の適用要件は以下の二つです。

1. ポルトガルの課税居住者になること(二つの方法があります)
(a)ポルトガル内に生活の本拠として居住する住所を持っていること(不動産所有または賃貸)
(b)課税年度の年初から年末の12か月間に、183日以上ポルトガルに居住すること。

2. NHR申請に先立つ5年間に、ポルトガルの課税居住者として課税されていないこと(不動産を持っていてもNHRになれます)

NHR制度の対象となる個人所得は、原則として以下の通りです(より詳しくお知りになりたい方には、税務の専門家をご紹介致します)。

適格な国外所得:課税免除
            給与所得
            年金
            配当、利子、ロイヤリティー、不動産賃貸所得、自営所得、プロフェッショナル所得など
(ポルトガルと所得源泉国の間に租税条約があり、源泉国での課税の可能性が認められる場合)

国内所得:優遇課税
            プロフェッショナル所得 – 高付加価値の職務(建築家、大学講師、医師、デザイナー、IT技術者、エンジニア、研究員など)による所得には、20%の均一課税
            不動産賃貸所得 –  28%の均一課税
            不動産譲渡所得 -キャピタルゲインの50%のみが累進課税の対象
            その他の所得には、 原則としてポルトガルの通常の所得税率が適用

NHR制度は、ポルトガルに永住を考えている外国人にとって大変魅力的な仕組みです。またゴールデンビザを提供している他の国々の中で、同じような課税優遇制度を採用しているところは現在ありません。そのため海外での永住を考えている方は、ぜひポルトガルへの移住も視野に入れてみてください。

今回は、ポルトガルの非常住課税居住者(NHR)制度についてお伝えしました。
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