• 2022.08.03
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2022年9月1日より申請開始!タイへの投資による長期滞在ビザプログラムが誕生!


 
2020年から世界で爆発的に広がった新型コロナウイルスにより、世界各地では非常事態宣言が発令されて経済活動がストップし、大きな打撃を受けました。タイも例外ではなく、タイ国家経済社会開発委員会(NESDC)によると、2020年第2四半期の実質GDP成長率は前年同期に比べてマイナス12.2%と大幅に悪化しました。
 
多大な影響を受けたタイの経済を回復させる策として、新たに長期滞在ビザ『LTR(Long-term resident visa)ビザ』が誕生しました。この新しいプログラムでは、投資家や特定の技術・才能を持っている外国人を対象に、10年間のビザが発行されます。
富裕層や優秀な外国人居住者をタイに誘致することで、国内の消費活動活性化と投資への貢献を期待しています。タイ政府は、今後5年間で100万人のLTRビザ取得による外国人居住者の誘致を目標としています。
 
LTRビザは、4つのカテゴリーの外国人が対象です。
◆世界の富裕層…100万ドル以上の資産を持っていること
◆富裕層年金生活者…50歳以上の定年退職者で、年金受給者または安定した収入があること
◆タイを拠点とするリモートワーク専門家…海外の有力企業で働くリモートワーカー
◆高度技能を持つ専門家…タイ国内の企業、高等教育機関、研究機関、特定分野訓練機関またはタイ政府機関に勤務する対象業種の専門家
 

 
LTRビザには、多くのメリットがあります!
≪配偶者や20歳未満のお子様もビザを取得可能!≫
 ビザ保持者1名につき、扶養家族4名までの同様のビザを申請することができます。
 
≪個人所得税の免税または減税≫
 「世界の富裕層」「富裕層年金生活者」「タイを拠点とするリモートワーク専門家」は、個人所得税が免税になります。
 また、「高度技能を持つ専門家」は個人所得税が17%に減税されます。
 
≪90日レポートを1年レポートに延長≫
 タイに長期滞在する外国人は、「90日レポート」という90日ごとに入国管理局に滞在地を申告する必要があります。しかしLTRビザは、1年に1度のみの申告で可能となります。さらにタイを離れる際は、再入国許可申請が必要となりますが、LTRビザ保有者は申請が免除されます。
 
≪タイ国内での就労が可能≫
タイの外国人長期滞在プログラムとして人気の高い「タイランドエリート」は、タイ国内での就職・就労はできませんでした。しかし、LTRビザなら就労を希望する場合は労働許可証の申請が可能となります。
 
≪タイ人の雇用義務の撤廃≫
起業または企業等で就労する場合、外国人労働者1名につき4名以上のタイ人の雇用が義務化されています。しかし今回のLTRビザでは雇用義務が撤廃されるため、起業や就労を考えている方にとっては大きなメリットとなります。

いかがでしたでしょうか。
2021年タイへの海外直接投資(FDI)の新規申請額は約4,553億3100万バーツ(約1兆6700億円)に上りますが、中でも日本は最大の投資国となっています。
日本人にとって人気の高いタイですが、LTRビザプログラムの誕生により、さらに移住希望者が増えるのではないかと予測されます。

次回は、LTRビザの申請条件についてご紹介していきます!
タイへの移住やビザの申請等について、ご不明点や気になる点がございましたらお気軽にご相談ください!
 

 
【問い合わせ先】
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1.TEL:0120-070-069(平日9:00-18:00)
2.Mail:info@ablife.jp
 
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