• 2022.09.14
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新たに誕生したタイの長期滞在ビザプログラム(LTRビザ)。申請のための条件とは?


 
2022年9月1日よりタイで長期滞在ビザ『LTR(Long-term resident visa)ビザ』の申請が開始となりました。
前回のブログでは、どのような方が対象となり、どのようなメリットがあるかをご紹介させていただきました。
(前回のブログは、こちらをご参照ください。)
 
そして今回は、申請条件について詳しく紹介していきたいと思います。
「世界の富裕層」「富裕層年金生活者」「タイを拠点とするリモートワーク専門家」「高度技能を持つ専門家」の4つのカテゴリーのうち、世界の富裕層と富裕層年金生活者、タイを拠点とするリモートワーク専門家と高度技能を持つ専門家に分けてお伝えしていきます。
 

資格要件 世界の富裕層 富裕層年金生活者
資産状況&投資 ・100万USドル以上の資産があること・過去2年間における年間個人所得が、8万USドル以上あること・50万USドル以上のタイ国債や海外直接投資、またはタイの不動産投資すること ・申請時に年間の個人所得が8万USドル以上あること・年間個人所得が4万USドル以上8万USドル以下の場合、25万USドル以上のタイ国債や海外直接投資、またはタイの不動産投資をすること
健康保険 5万USドル以上の医療保険、タイ国内における治療費を保証する社会保険に加入すること、または10万USドル以上の銀行預金があること
資格要件 タイを拠点とするリモートワーク専門家 高度技能を持つ専門家
個人所得 ・過去2年間における年間個人所得が、8万USドル以上あること・年間個人所得が4万USドル以上8万USドル未満の場合、修士号以上の学歴保持者、知的財産権の保持者であること、またはシリーズAの資金調達をうけていること ・過去2年間における年間個人所得が、8万USドル以上あること・過去2年間における年間個人所得または退職前の年間個人所得が4万USドル以上8万USドル未満の場合、科学技術分野における修士号以上の学歴保持者であること、またはタイにおける担当業務関連の専門家であること※タイ政府機関で就労する場合は、個人所得要件を免除
現在の雇用主 上場企業、または創業3年以上で過去3年間の合計収入が1億5千万USドル以上の企業であること ・対象業種に限る・高等教育機関、研究機関、特定分野訓練期間、タイ政府機関
経験 過去10年間で現職の関連分野で5年以上の実務経験があるこ ・対象業種における5年以上の実務経験があること※ただし、対象業種において博士号以上の学歴保持者、またはタイ政府機関に就労する申請者は免除
健康保険 5万USドル以上の医療保険、タイ国内における治療費を保証する社会保険に加入すること、または10万USドル以上の銀行預金があること

いかがでしたでしょうか。
弊社では、LTRビザ以外にもタイランドエリートカードを取り扱っており、さらに旧タイランドエリートカードの売買の仲介も行っております。
タイへの移住をお考えでしたら、目的に合わせて最適なプランをご提案させていただきますので、ぜひお気軽にご相談ください!

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