• 2020.10.02
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多様化する家族のかたち【事実婚・婚外子・養子縁組等】のビザ申請もご相談ください。

近年、個人のライフスタイルが多様化すると同時に、家族のかたちにも様々なケースを見かけるようになりました。

例えば事実婚もその一つです。

通常、夫婦やファミリーでビザを申請する場合、帯同する人すべてにおいて、主申請者との関係性を証明する必要があります。多くの場合、日本では主に戸籍謄本、海外では出生届や婚姻証明書を提出するのですが、例えば内縁関係などにあると、その関係の事実を証明するため、新たに書類を作成することもあります。

イギリスをはじめとするヨーロッパの多くの国々、アメリカの一部の州やカナダ、さらにオーストラリアやニュージーランドなど、事実婚(コモンロー/Common Law)を認めている国はたくさんありますが、日本ではまだ制度が認められておらず「パートナーとの関係が、婚姻関係とほぼ同等であること」を証明する必要があります。

アエルワールドでは、配偶者が外国籍である方、養子縁組をしている方に対し、ビザ申請に精通した弁護士、行政書士、司法書士、その他プロフェッショナルと連携し、それらの審査上の課題をこれまで多数クリアしてまいりました。

事実婚(内縁関係)、婚外子、養子縁組、同性カップル、外国籍の家族がいる方など、家族構成に何かしらのご事情をお持ちの方は、ぜひ一度ご相談ください。もしくは犯罪歴のある方(実刑判決、執行猶予、刑罰を受けた方含む)、以前にビザの却下を受けたなど、ご事情をお持ちの方もご相談に対応しております。

センシティブなご相談ですので、最小限のチームで秘密厳守の上、ご対応させていただきます。

 

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